● 2025年3月11日、拙著『企業献金 禁止論 ~政治資金と国民主権~ 』

をアマゾンのキンドル出版を利用して発刊しました(とりあえず、電子版。ペーパーバック(紙)版は近日中に)。























          ーーーーーーー→ 拙著『企業献金 禁止論 ~政治資金と国民主権~』(開かない場合は、右クリック、「新しいタブで開く」で開いてください)


 本書においては、企業献金禁止に焦点をあて、最高裁判決の批判的検討、企業献金の弊害等を指摘しながら、これを禁止すべきこと

 (企業献金を禁止しないことこそ、むしろ憲法違反の疑いがある)を主張するとともに、

 あわせて、金権選挙の弊害が指摘されているアメリカをはじめ、米英独仏等の政治資金規制の状況とそこでの議論の経緯も参照しながら、

 政治資金規正と民主主義のあるべき姿についても、論じていく。(「はじめ」により。)

 


<目次>          ーーーーーーー→     同書目次




 ● 2025年2月18日、東京弁護士会・行政法研究部で発表しました。


         ーーーーーーー→     拙著「企業献金禁止論」

























【出典:総務省HP「 政策 > 選挙・政治資金制度 > 政治資金 > 政治資金関連資料」「【総務大臣届出分+都道府県選管届出分】」「令和5年分(令和6年12月日26公表)」より抜粋して作成。】



 ● 2024年12月24日、時事通信に、企業献金の禁止について、コメントしました。


         ーーーーーーー→     「政治改革・識者談話  ◇早急に企業献金禁止を」






















 

 ● 2024年12月16日、NHKの「ニュースウオッチ9▽企業・団体献金の行方」に出演、岩井奉信氏と企業献金禁止について、議論しました。

  企業献金禁止論者の小生の主張は、例によって、大幅にカットされましたが、小生の主張は、おおむね以下のとおりです。


 
1.政治資金の規正は、本来は、政治家や政党が収支を公開し、国民がこれを監視するという方法(透明性の確保)で行われることが望ましい。

   しかし、、これまで、ロッキード事件やリクルート事件など、企業献金をめぐってあまりにも不祥事が続いてきた。

   このため、それだけでは実効性を確保できないので、献金自体の直接的な規正を行ってきたというのが、これまでの歴史的流れだ。


  2.1994年の政治改革で政党助成制度が設けられた際の宿題の一つであった、政治家個人の「財布」である資金管理団体への企業献金は、約束通り、5年後の1999年に禁止された。

   もう一つの宿題であった、政党に対する企業献金の禁止については、今日に至るまで、実現していない。

   いよいよ年貢の納め時だ、即刻、企業献金を禁止すべきである。


  3.企業献金を認めたとされる八幡製鉄政治献金事件最高裁判決(1970年)は、NHKの朝ドラの「虎に翼」で松山ケンイチが演じた最高裁長官のモデルとされた石田和外第5代長官の時の判決である。

   50年以上も前の古い判決であり、今日では通用しない。

   同判決は、個別の政党への企業献金を、あたかも災害時の寄附や町内会への寄附などと同様、一般的な政党への寄附であるかのように論じた。

   それなら、自民党だけでなく、政党全体に寄付して、各党で分けるべきである。

   そこで、八幡製鉄最高裁判決は「ごまかし」の判決であると、憲法学者から批判されている。

   南九州税理士会事件の最高裁判決(1996年)も指摘するように、政治献金は、『選挙における投票の自由と表裏を成すもの』で、国民が個人としての『政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき』ものである。

  この点は、労働組合等の団体からの献金についても、組合員の意思に反するようなことがあれば、同様である。


  4.企業が社会的に重要な機能を果たしていることはその通りである。

   しかし、営利を目的とするものである以上、公共の仕事である政治とは、矛盾が必然的に生ずる。

  企業は、営利団体として、必ず見返りを求めるため、企業献金はわいろ性を伴い(刑法198条)、政治腐敗の温床となる。

   逆に、見返りを求めなければ、会社に対する特別背任(会社法960条、961条)となりうる。

   取締役も会社に対する忠実義務違反(商法第355条)となる。

   上の八幡製鉄最高裁判決ですら、取締役がその会社にとって不相応な寄附を政党にすれば、忠実義務違反になるとした。

   経団連も、かつて、10年ほど、企業献金のあっせんをやめていた。


  5.上述のように、企業・団体献金に頼らないですむように、1994年の「政治改革」で政党助成が導入され、現在、315億円に上る政党交付金が毎年、各党(日本共産党を除く)に配られている。


  6.自民党による企業献金の額は他党に比べ突出して多額だ(そもそも企業献金による収入がない政党もある)。

  これが、世界に例を見ない厳しい選挙運動規制とあいまって、政治活動や選挙運動における各党間・各候補者間の平等を阻害し、公正な競争を妨げている


  7.アメリカをはじめ、世界の20か国で、企業献金は、禁止されている(IDEA(「民主主義・選挙支援国際研究所」)HP)。

  企業自体の献金と企業の社長、役員等が個人的に献金するのは、結局同じではないかという人がいるが、上述のように、企業が献金するのと国民個人個人が献金するのでは、その意味はまったく違う。

  しかも、個人献金については、わが国では上限が規制されている。


  自民党の裏金問題で頂点に達した国民の政治不信は、極めて憂慮すべき状態にある。

 この際、国民の政治不信を払しょくするため、企業献金は全面的に禁止すべきである。

 野党各党も、基本的に「企業献金の禁止」で一致しているのであるから、小異を捨てて「企業献金の禁止」を早期に実現し、「政治とカネ」の問題に関する長年の懸案を根本的に解決することがもとめられている。



 ● 2024年12月16日、東京新聞に、企業献金の禁止について、コメントしました。


         ーーーーーーー→     企業・団体献金が63年前から繰り返される「禁止論」 石破首相は憲法まで持ち出し反論 自民も先送りに躍起(東京新聞記事)



         ーーーーーーー→     同上東京新聞デジタル記事)



  小生の見解は、以下のとおりです。


  企業に対して、政治的活動をする自由を全く認めないというわけではないが、企業は本来営利を目的とするものであるので、自ずから限界がある。

  特に、企業献金により、選挙権のない企業が金銭の力により、国民主権であるべき政治過程を歪めてしまう恐れがある。

  また、個々の株主の意向を無視して献金を行うことは、その株主の献金の自由(投票の自由と表裏一体の関係にある)を損なうことにもなる。

  したがって、企業献金の禁止が憲法違反になるどころか、逆に、企業に献金を認めること自体、国民主権の原則の下、自然人だけに選挙権を与えている憲法に違反するものである。

  南九州税理士会事件の最高裁判決(1996年)もいうように、政治献金は、『選挙における投票の自由と表裏を成すもの』で、国民が個人としての『政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき』ものであるからである。

  さらに、自民党による企業献金の額は他党に比べ突出して多額であり(そもそも企業献金による収入がない政党もある)、政治活動や選挙運動における各党間・各候補者間の平等を阻害し、公正な競争を妨げている

  自民党の裏金問題で頂点に達した国民の政治不信は、極めて憂慮すべき状態にある。

  この際、国民の政治不信を払しょくするため、企業献金は禁止すべきである。

 野党各党も、基本的に「企業献金の禁止」で一致しているのであるから、小異を捨てて「企業献金の禁止」を早期に実現し、「政治とカネ」の問題に関する長年の懸案を根本的に解決することこそ、国民に対する責任を全うするゆえんであろう。


  なお、       ーーーーーーー→     東京新聞2024年1月16日<政治とカネ考> 元自治省選挙部長・片木淳さん「日本の政治は抜本的な改革を行う時 企業・団体によるパー券購入や政党への献金は禁止にするべきだ」)






















 

       ------→ 拙著『新・地域主権論と自治の精神: 古代アテネの民主政と米英独仏の地域主権改革』(右クリック、「新しいタブで開く」で開いてください)

        ーーーーーーー→     同書目次




 ● 2025年3月1日、東京新聞に、18歳未満の選挙運動の禁止について、コメントしました。


         ーーーーーーー→     「『18歳未満の自発的な選挙運動、認めて』 高校生4人、公選法の規定は「違憲」と東京地裁に提訴」


 例によって、はしょられていますが、もとの小生のコメントは、以下のとおりです。


(1) 公選法の禁止規定

 逐条解説『公職選挙法』では、本規定は、「心身未熟な者を保護するために設けられたものである」と解説されている。

 また、1952 年の公選法改正時の提案者は、本規定導入の理由として、「選挙に対して未成年者は未成熟であることから選挙権が付与されていないため、選挙運動も規制すべき」と説明している。

 しかし、「保護する」とか、「未熟だから」とかいう上から目線の理由づけは今日ではあまり説得力がなく、時代錯誤ではないか。

(2) 禁止規定は憲法違反?

 公選法上、「選挙運動」とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされており、「政治活動」(狭義)とは区別されている。

 したがって、18歳未満の「政治活動」(狭義)が禁止されているわけではないが、選挙運動を禁じている公選法137条の2の規定については、他の「選挙運動」規制と同様、違憲の疑いがある。

 一般に、わが国では、主要民主主義国に例を見ない厳しい「選挙運動」の規制が行われており、そもそも、憲法21条が保障する「表現の自由」等に違反する疑いがある。

 最高裁自らも認めるように、「表現の自由」は「民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によつてもみだりに制限することができない」。

 加えて、未成年者にも基本的人権は保障されると解されており、その「制約は未成年者の発達段階に応じ、かつ、自立の助長促進にとってやむをえない範囲内にとどめなければならない」(佐藤幸治『日本国憲法論 第2版』P.155)。

 また、1994年に日本政府も批准した「*子どもの権利条約」の第12条では「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。」、第13条では「児童は、表現の自由についての権利を有する。」としている(なお、「児童」とは「18歳未満のすべての者をいう」(第1条))。

 さらに、2014 年に改正された「 日本国憲法の改正手続に関する法律 」(国民投票法)では、未成年者による国民投票運動の禁止規定はおかれていない。

(3) 禁止規定の弊害等

 主権者教育が重要な課題とされる中で、ますます、若者を政治から遠ざける弊害をもたらしている。

 子どもの権利条約の批准や国民投票法改正、公職選挙法改正による 18 歳選挙権の付与、18 歳、19歳の者の選挙運動の解禁、インターネットによる選挙運動の解禁等関係制度も改正され、社会状況も変化してきており、公職選挙法に「未成年者の選挙運動の禁止」規定が加えられた1952年とは状況が変化している。

 この際、本規定を廃止するとともに、裁判所も、明確な違憲判決を出すべきである。


 なお、朝日新聞でも、コメントしました。


         ーーーーーーー→     「未成年の選挙運動禁止は『憲法違反』と提訴 高校生『法律に怒り』」


小生のコメントは、次の通り。

 旧自治省で選挙部長を務めた片木淳弁護士は「そもそも現在の公選法は選挙運動に関す る規制が強すぎる」と指摘。

 未成年の選挙運動の禁止規定について「『発想が未熟だから』 という上から目線の発想は時代錯誤だ。国民全員で良いも悪いも議論をして物事を決める のが民主主義。

 より市民の政治参加を促すために、規定は廃止すべきだ」と話す。



● 2024年11月28日、拙著『新・地域主権論と自治の精神: 古代アテネの民主政と米英独仏の地域主権改革』の電子版を1200円に、ペーパーバック版を2,200円(税込み)に引き下げました。

 なお、その後、校正で判明した数点の修正を行いました。

 


         ーーーーーーー→     修正内容一覧(赤字部分)




● 2024年10月31日、拙編著『地方行政キーワード』の35回目の追補を刊行しました。

 


         ーーーーーーー→     『最新 地方行政キーワード 地方行財政改革の論点』


 今回の主な内容は、次の通りです。


  1. 消費税の引上げと国・地方財政の再建

  日本の基礎的財政収支の膨大な赤字の第一の責任は、なんといっても、まず、「機動的な財政対応」という口実の下、財源の裏付けのない、選挙目当ての甘い歳出増を繰り返してきたこれまでの政府と与党の財政運営にある。

  これに対し、一部の学者は、こともあろうに、このような政治家の行動を批判しないどころか、学問の名のもとにこれを擁護してきた。

 MMT理論などは、まさに、曲学阿世、世の中を過たせる以外の何物でもない。

  特に、社会保障関係費については、政府も認めているように、「高福祉低負担」といわれ、財源の裏付けが不十分なまま、借金による歳出増を重ねてきたため、少子高齢化の進展の中で、日本の社会保障制度の持続可能性が危ぶまれている。

  したがって、今後は、税収に比べて歳出が過剰なわが国の財政構造(資料7)を消費税の引上げ等により改革し、収支を早急に均衡させるべきである。


  2.新「消滅可能性自治体」744と地方創生

 2024年6月、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局及び内閣府地方創生推進事務局が合同で、報告書「地方創生10年の取組と今後の推進方向」を発表した。

   同報告書は、「国全体で見たときに人口減少や東京圏への一極集中などの大きな流れを変えるには至って」いないと正直に告白し、しかも、「各自治体がそれぞれに人口増加を目指し、様々な施策を展開してきたが、成果が挙がっているケースも、多くは移住者の増加による『社会像』にとどまっており、地域間での『人口の奪い合い』になっている」と指摘されているとした。

  つまり、この10年の国、地方あげての地方創生の取組は、人口減少を食い止め、東京圏への一極集中を抑制するという点では、まるで効果が上がっておらず、その点だけからいえば、まったくの税金の無駄使いであったと認めたのである。

  それでも、なお、政府は、以上、述べてきたように、地方創生を引き継いだデジタル田園都市国家構想を進めることとし、「『少子化・人口減少』の流れを変えることが重要であり、2030年までをラストチャンスと捉え、戦略の『加速化プラン』を着実に進めていくことにより、少子化トレンドを反転させる」ことに固執している(「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について」(2023年12月22日、全世代型社会保障構築会議))。

  しかし、このような甘い認識のもとに、従来の地方創生政策や少子化対策についての失敗の原因についての検証もなく、惰性的に取り組んでいくことは、財政的にいっても、将来にきわめて多くの禍根を残すものである。

























● 2024年10月12日、拙著『新・地域主権論と自治の精神: 古代アテネの民主政と米英独仏の地域主権改革』

をアマゾンのキンドル出版を利用して発刊しました(電子書籍及びペーパーバック)。


       ------→ 拙著『新・地域主権論と自治の精神: 古代アテネの民主政と米英独仏の地域主権改革』(右クリック、「新しいタブで開く」で開いてください)



<片木資料>          ーーーーーーー→     同書目次


 思えば、21世紀を迎えようとしていた4半世紀前に、明治維新、戦後改革に次ぐ第三の改革とまで称揚され、政治も、行政も、マスコミも、学者もそろって推進した地方分権改革であったが、ここにきてその折角の成果をないがしろにするような、しかも世界の潮流である「地域主権」の流れに反するような動きであり、到底看過することのできない事態といえよう。

 「日暮れて道遠し」の感もあるが、本書は、以上のような現状に危機意識を抱き、微力ながらも、老骨に鞭打って、民主主義の源流である古代アテネの貴重な経験にとともに、「新・地域主権改革」の先駆けをなす改革を推進している米英独仏の近年の滔々たる流れを紹介し、もって、今後の「新・地域主権改革」の推進を図ろうとするものである。

わが国の地方自治の再生と今後の健全な進展に少しでも資することができれば、幸いである。(「本書の狙いと内容」より)



 ● 2024年9月16日(中日新聞)、同18日(東京新聞)に、先の都知事選と選挙運動について、コメントしました。


         ーーーーーーー→     「<考える広場>選挙をどう変えるか?」


 「 今回の「NHK党」等の行動が選挙の円滑な執行という点で混乱をもたらしたことは事実でしょうが、根本的な問題点は、ポスター掲示等を公営選挙の場だけに限り、その他の選挙運動を厳しく規制している現行制度にあります。」



 ● 2024年8月20日、国民民主党で、今回の都知事選と選挙運動について、お話ししました。


<片木資料>          ーーーーーーー→     「東京都知事選(2024)と選挙運動の自由~公職選挙法のガラパゴス規制~」




 ● 2024年7月11日付けの日経新聞にコメントしました。


<日経新聞記事>      ------→ 「選挙の抜け穴(下) 現行の公選法は時代遅れ 弁護士 片木淳氏」

 同PDF         ーーーーーーー→     同上記事



 <小生の元のコメント>

  「 公設の掲示場以外は禁止(公選法143条)というような前時代的な規制をしているのは、民主主義の先進国では日本だけだ。

 まさに、『ガラパゴス選挙制度』だ。今回は、この時代遅れの選挙制度の虚を突かれた。

 規制を全面的に廃止すれば、希少価値がなくなり『選挙ビジネス』も成り立たなくなるのではないか。」

  「 そもそも公営掲示場にしか掲示を認めないことを含め、先進民主主義国にはない日本の選挙運動規制を抜本的に改めるべきだ。」


  「 たしかに、ネット選挙の解禁(2013年)により、テレビによる政見放送の必要性は、かなり減っているが、候補者を選ぶための情報源として、なお、その役割はあろう。

  問題は、上のポスター掲示と同様、公営政見放送以外の選挙運動放送を全面禁止している(公選法151の5条)ことだ。

 アメリカ、ドイツではテレビ、ラジオ、新聞等の利用は自由であり、イギリスは有料政治広告を、フランスは商業選挙宣伝を一定期間禁止している(国会図書館「米英独仏の主な選挙運動規制」(2015年)。 」


「 今回、公選法が想定していないような不適切な使われ方が目立った。

 憲法の『表現の自由』等との関係もあり、法的な規制はかなり難しいと思われるが、まずは、具体的にどのような対応策がとれるのか、検討すべきだ。

  現行公選法には、政見放送と選挙公報は、『品位を損なう言動をしてはならない』との規定(公選法150条の2)はあるが、罰則は、①虚偽の事項等を公にした場合と②営業に関する宣伝等をした場合のみ(同235条の3)に限定されている。

  その一方で、今回、常識の通じない陣営からつけ込まれることとなった、戦前から続く日本の『ガラパゴス選挙制度』も、抜本的に改革すべき時を迎えているのではないか。

 民主主義の先進国には日本のような選挙運動規制は、当然のことながら、一切ない。 」


「 世界に類をみない巨額の供託金を義務付けるわが国の制度は、十分な資金をもたない者の立候補を阻害し、国民に「立候補の自由」を保障した憲法15条や国会議員の資格について、『財産又は収入によって差別してはならない』と定めた憲法44条に違反し、違憲だ。

  先進民主主義国には、供託金制度はない(アメリカ・ドイツ・イタリア及びフランス)か、あってもその額は少額である(次表参照:省略)。

  また、供託金制度の目的は、従来、泡沫候補者を防ぐことや売名候補者を排除することにあるとされてきたが、泡沫候補者等かどうかは有権者が判断すればよく、金銭でしばるべきことではない。

 今回、供託金が歯止めにならないことが明らかになった。

  2016 年5月、供託金が準備できず、2014年の衆議院選挙に出られなかった、さいたま市在住の個人が東京地裁に提訴したが、同地裁、東京高裁とも敗訴(供託金制度を合憲とする判決)した。

 そこで、最高裁に上告をしたが、最高裁は、2020年12 月、上告を棄却した。


   → 改革方策(下記)


      ------→ 拙著「新しい市民選挙を提案しよう~ 自由で楽しい選挙をめざして ~」(2023年10月21日「選挙改革フォーラム」)

      ------→ 選挙市民審議会 2017年12月、1期答申

      ------→ 選挙市民審議会 2019年12月、2期答申


    なお、2022年の毎日新聞の有料記事ですが、


      ------→ 「コーヒー出しはOK?ケーキは? 公選法は禁止だらけ 参院選」(2022/6/24)


     ※ 拙著「選挙供託金制度の違憲性について」


      ------→ 東京弁護士会 紀要「法律実務研究」(第35号 2020年3月)



 ● 2024年7月3日付けの読売新聞にコメントしました。


<読売新聞記事>      ------→ [スキャナー]法の隙突く「想定外」の候補者と無関係ポスター…「法改正も考えるべきではないか」

 


 <小生の元のコメント>

  「べからず集」といわれる公職選挙法は、選挙運動用のポスターも原則禁止とし、例外的に、公営掲示場にのみ認めています。

  「選挙運動用」として、候補者の写真やその主張等を載せるものですので、「候補者と無関係な内容のポスターが大量に貼られる」といったことは、制度の予定しないものです。

  しかし、これを取り締まる規定は、公選法にはありません。

 実際問題として、迷惑防止条例や風営法に抵触しない限り、「表現の自由」もあり、規制することは難しいでしょう。

 公選法を改正しても、結局イタチごっこになると思われます。

  そもそも、公営掲示場にしか、ポスター掲示を認めないということを含め、先進民主主義国にはないわが国の選挙運動規制を抜本的に改めるべきでしょう。

 



 ● 2024年6月22日付けの東京新聞、毎日新聞にコメントしました。


<東京新聞>      ------→ 東京都知事選

  「こりゃひどい」カオスなポスター掲示板、解消する方法あるの? 

 苦情1000件でも現状では打つ手なし

  2024年6月22日 06時00分


 <小生のコメント>

  「立候補の届け出が後の方だったとはいえ、公平性の観点で問題はある。雨風によって見えにくくなっているなら、なおさらだ」

  「そもそも公営掲示場にしか掲示を認めないことを含め、先進民主主義国にはない日本の選挙運動規制を抜本的に改めるべきだ」

 


<毎日新聞>      ------→ 東京都知事選2024

  有権者「ばかにしている」 都知事選の掲示板に大量の同じポスター

  2024/6/21 20:29(最終更新 6/22 17:51)

 


 <小生のコメント>

  「選挙と関係ないポスターを大量に張るのは不適切だ。選挙運動は有権者の投票行動を助けるためにあり、公選法が想定した選挙のあり方ではない」




 ● 2024年6月5日、自治労の機関紙『月刊 自治研』6月号に、

    拙著「地方分権改革の理念を無視した最高裁判決 ――辺野古訴訟と自治体の『裁判を受ける権利』」を発表しました。


    「 2023年12月28日、辺野古新基地建設に関して国が初めて『代執行』を行った。

      一連の訴訟で最高裁が無視した地方分権改革の理念と自治体の『裁判を受ける権利』とは。」

     


 ーーーーーーー→ 『月刊 自治研』6月号、拙著




● 2024年6月3日、拙編著『地方行政キーワード』の34回目の追補を刊行しました。

   今回の主な内容は、次の通りです。


  1. 政治資金制度の抜本的改革

  自民党の派閥「裏金問題」の発覚を契機に、政治資金規正法の改正が国会で審議されていますので、総括的な解説をしました。

   特に、企業献金の禁止の必要性を強調しました。































 

 ーーーーーーー→ OECD38か国のうち20か国が企業献金を禁止

 

 ーーーーーーー→ 南九州税理士会政治献金事件最高裁判決(1996(平成8)年3月19日、抜粋)



2. 「国の補充的な指示」の制度の創設をたくらむ地方自治法の改正

    昨年12月21日の第33次地方制度調査会のおかしな答申に基づき、政府がこともあろうに、地方分権化の流れに逆行する地方自治法の改正案を国会に提出、野党の反対を押し切って成立させようとしているので、 これを批判しました。

3.辺野古訴訟における一連の最高裁判決の問題点

    これまでの一連の最高裁判決を整理、問題点を指摘しました。



● 2024年4月22日、本年度 第2回の全国知事会地方分権推進特別委員会に出席し、辺野古の問題に関連して、 地方分権の観点から非常に問題のある「裁定的関与」について、自論を申し上げてきました。

 Webexのテレビ会議方式でした。

 知事本人出席は、委員長の湯﨑広島県知事、提案者の玉城沖縄県知事、阿部長野県知事でした。

 代理で42都道府県、有識者として早稲田大学の岡田教授、片木弁護士、中央大学の礒崎教授、広島大学の折橋教授でした。























   

 ーーーーーーー→ 片木発言メモ「裁定的関与の廃止等について」

(写真は、全国知事会HP「第2回地方分権推進特別委員会」による。)





























● 2024年4月18日、、  日刊ゲンダイの「注目の人 直撃インタビュー」(小塚 かおる編集局長)記事に出ました。

   22日には、日刊ゲンダイDIGITAL にも出ましたが、有料です。

 

      ------→ 注目の人 直撃インタビュー 2024年4月22日 元自治省選挙部長の弁護士が看破する「政治とカネ」の問題点「お金かけ過ぎている」会員限定記事


 小生のコメントは、次のとおりです。企業献金の禁止と選挙運動規制の撤廃を論じています。  

 ーーーーーーー→ 片木コメント「政治とカネの問題点」(下線等は片木)

  



● 2024年2月19日、東京新聞の企業団体献金の記事に関連して、コメントしました


       ------→ 東京新聞「企業献金守ろうと、古すぎる判決を持ち出す岸田首相のご都合主義 具合の悪い新しい判決はスルー」


 


       ------→ 中島 茂樹「憲法問題としての政治献金 - 「目的の範囲」条項と会社の政治献金 -」


 



● 2024年2月14日、旧自治省出身学者等の会(PALの会)の定例勉強会で「辺野古争訟と裁定的関与』のテーマで、発表しました。


       ------→ 片木発表資料1「辺野古・埋立変更不承認と裁定的関与」

              勉強会での指摘等を踏まえ、若干修正しました(P.9、11、12、15、16)


       ------→ 片木発表資料2「代執行訴訟等に係る沖縄県知事の書簡」(2023年12月5日、各都道府県知事あて)

 


       ------→ 片木発表資料3 拙著「地方自治体の『裁判を受ける権利』 ─ 国と地方の争訟制度等の欠陥 ─」(2021年3月29日、「ふるさと大使かわら版(通巻第98号)」)

 



● 2024年2月2日、朝日新聞の玉城沖縄県知事の記事に関連して、辺野古代執行訴訟についてコメントしました


















 


       ------→ 朝日新聞DIGITAL「地方分権はどこに? 旧自治省の元担当官僚がみる辺野古裁判の問題点」


   なお、RBC「代執行訴訟 国と県で異なる公益性」(2023年10月29日)での小生のコメントです。


       ------→ 辺野古移設めぐる国と県の『代執行訴訟』 専門家が指摘する“国と沖縄の異なる公益性” 法廷闘争が持つ意味は


  、


 (コメント)

   ■地方分権踏まえ、最高裁は判断示して 弁護士・元早稲田大学教授、片木淳さん

   沖縄・辺野古をめぐる代執行訴訟は、県の上告により最高裁で審理中ですが、その結論を待たずに防衛省は大浦湾の埋め立て工事に着手しました。

  沖縄県に出された「設計変更申請」では、広範かつ大深度の軟弱地盤のために、7万本を超える砂の杭打ちが必要だとされています。

   そもそも、国民の貴重な公共用財産である海の埋め立てを認めるかどうかは、公有水面埋立法により、地域の実情に詳しく、国土利用、環境保全、災害防止などの総合調整ができる知事の権限とされています。

  たとえ国による埋め立てでも、これを承認するかどうかは知事の権限です。

   国による代執行は、その知事の権限を奪う「最後の最後の手段」ですから、地方自治法により、(1)法令違反(2)他の手段がない(3)公益違反の3点を要件とした極めて厳格な審査が求められています。

   しかし、昨年末の福岡高裁那覇支部判決は、(1)について具体的な審査をしていません。

  また、(2)についても、沖縄県が主張した「対話」という他の手段について、裁判所自ら「付言」でその必要性を強調しながら、判決ではそれが生かされていません。

   さらに(3)についても、国の主張を追認し、法令違反などを放置することによる不利益ばかりを考慮して、基地建設で失われる公益や反対する県民の民意については、要件から除外しています。

   地方分権改革では、対等とされた国と地方の間に争いが起こったときには、裁判所などが公正・公平な第三者の立場で裁く制度が新たに創設されました。

   にもかかわらず、裁判所がその判断を避け、法に定められた自らの役割を放棄するばかりでは、地方分権は文字どおり「絵に描いた餅」に終わってしまいます。

   政府がこのまま、かたくなな立場に固執するのであれば、最高裁が「法治国家」の番人として、国と地方が対等であることを踏まえた判断を示すことが望まれます。

 (聞き手・岡田玄)


       *  かたぎじゅん 1947年生まれ。旧自治省官房審議官として地方分権改革などを担当。早稲田大学教授を経て、弁護士。

 



● 2024年1月25日、「しんぶん赤旗」に、企業献金禁止についての小生のインタビュー記事が載りました。


       ------→ 「『政治とカネ』不祥事 どうふせぐ」(1面)

               「『政治とカネ』不祥事 どうふせぐ」(3面)


  【出典:「しんぶん赤旗」HP「一週間の記事」「2024年1月25日(木)」から「1面」と「3面」を採取。】



<コメント>


       ------→ 片木淳・元自治省選挙部長/企業・団体献金の禁止必要(PDF)

 



● 2024年1月16日、東京新聞に、昨今の政治資金問題についての小生のコメントが載りました。


       ------→ 「日本の政治は抜本的な改革を行う時 企業・団体によるパー券購入や政党への献金は禁止にするべきだ」


   補足すれば、次のとおりです。

  〇 政治資金規正法については、今まで、その実効性に疑問が持たれ、「ザル法」と揶揄されてきた。

 にもかかわらず、不祥事が起こるたびに、表面を糊塗するような弥縫策ですませ、抜本的な改革を行ってこなかった。

  したがって、今回の事態を契機に、つぎはぎの対症療法だけを施すのではなく、抜本的な、思い切った改革を断行する必要がある。

 穴だけふさぐのではなく、全体的、根本的に改革すべし。

  〇 まず、政党に対する企業団体献金を全面的に禁止する必要がある。

 また、企業・団体が政治資金パーティー券を購入することも全面的に禁止すべきである!

    1994年には、政党交付金(本年度315億円)も創設されている。

 最高裁判例(南九州税理士会政治献金事件、1996年3月19日)で、企業献金は禁止されたのではないか?

  経団連会長・副会長会議は、1993年に、「企業献金に関する考え方」(1993年9月2日)を発表し、「企業献金」について「一定期間の後、廃止を含めて見直すべきである」とし、翌年から、2004年ごろまで、企業・団体献金の斡旋を中止した。

 できるはずである。

  〇 政党から議員個人に支出され、政治資金収支報告書の提出義務がなく、使途が明らかにされないいため、「裏金の温床」となっているいわゆる「政策活動費」についても、資金管理団体を通すよう改正するか、禁止すべきである。

  〇 派閥については、自民党においても、すでにリクルート事件後の政治改革大綱(H.1.5.23)において、「政治資金のかかわり」など、「さまざまな弊害を生んでいると」し、その解消の決意を宣言した。

 そして、「派閥解消の第一歩」として、「総裁、副総裁、幹事長、政務調査会長、参議院議員会長、閣僚は在任中派閥を離脱する」とした。

  にもかかわらず、その後何度も派閥解消等を唱えながら、復活させてきた。

  同大綱でもいうように、そもそも、党中に派閥が存在すること自体、「近代政党、国民政党」と相いれないものである。

 したがって、ここでも、抜本的な改革として、政党法を制定し、政党内部の組織の整備、透明性の確保を図るべきである。

 内部統制、コンプライアンスの観点からも必要である。

  〇 個人が政治資金パーティー券を購入する場合についても、寄附と同様、5万円(現行20万円)を超えるものは公開することとすべきである。

  〇 政治資金報告書については、国民による監視を容易にする観点から、電子申請によるものとし、検索・名寄せなど簡単にできるようにすべきである。

 



● 2023年12月29日、RBCスペシャル「揺らぐ地方自治 辺野古移設が問うもの」に出演しました。

  沖縄県内のみの放送のようなので、見ていませんが。


       ------→ RBCスペシャル「揺らぐ地方自治 辺野古移設が問うもの」


   取材での発言内容は、おおむね次のとおりです。

   埋立を承認するかどうかは公有水面埋立法上知事の権限だが、いわば一時的にその権限を取り上げて国が沖縄県に代わって承認するということだから、地方自治の根幹にもかかわる問題だ。

  2000年の第一次分権改革により、国と地方は対等になったにもかかわらず、国と法的に争うことができないということになる。

 国の各省が内輪で決めて、やりたい放題をやるようになることが懸念される。

  これは、沖縄県だけの問題ではなく、わが国の地方自治そのものの問題だ。

 地方自治の観点からは、大変憂慮される危機的な事態になったと認識すべきであり、地方六団体を先頭に、自治体関係者はもちろん、国民全体が注視するとともに、行動を起こすべきだ。



● 2023年12月20日、NHKの辺野古の代執行訴訟判決についての取材に、コメントしました

  今回は、WindowTEAMの操作に失敗、画像なしのインタビューになりました。


       ------→ NHK記事「沖縄 辺野古改良工事 県に承認命じる 国の「代執行」が可能に」


 例によって、小生のコメントの一部しか記事になっていませんが、小生の見解は以下のとおりです。


片木コメント  2023年12月20日

 1. 地方分権改革の成果を無視した、9月4日の最高裁判決に無批判に従った判決だ。

    地方自治の根幹にかかわる「最後の最後の手段」とされる代執行訴訟であるにもかかわらず、地方自治の観点を十分踏まえた判決になっていない。

   これでは、新基地建設埋立に明確に反対の意向を示した沖縄県民の怒りがますます高まっていくのではないか。

  2. 特に、支部判決では、代執行以外の方法として「対話」を否定しながら、付言においては、「対話」を国に要請するという、ちぐはぐで余計なコメントをしている。

    自らの解釈に自信がないか、あるいは、後ろめたいところがあったのではないか。

    「対話」が必要だと思うのなら、「生きた」法解釈として、「対話」が不十分で、代執行は認められないというべきであった。

  3. さらに、「公益」については、防衛等の面のみに着目し、大浦湾の環境保全、災害対策等の公益は無視されている。

   沖縄県民の住民自治の観点も全く考慮していないのは、「公益」の解釈として誤りである。


  参照       ------→ 辺野古代執行訴訟 沖縄県知事の意見陳述(全文) - 琉球新報デジタル


4. 沖縄県としては、最高裁にはあまり期待はできないにしても、上告せざるを得ないだろう。


 なお、同日の朝日新聞社説も、政府に注文を付けています。


       ------→ 朝日新聞デジタル(社説)「辺野古の代執行 自治の侵害を許すのか」 2023年12月21日 5時00分


 また、



● 2023年10月28日、東京新聞の辺野古の代執行訴訟についての記事に、コメントしました

 


       ------→ 東京新聞記事「何を『公益』とみるか…国と沖縄県の主張が対立 辺野古工事『代執行訴訟』 30日に高裁で口頭弁論」


 例によって、小生の大演説の一部しかコメント記事になっていませんが、小生の見解は以下のとおりです。


   なお、同日の朝日新聞社説も、政府に注文を付けています。


       ------→ (朝日新聞社説)「辺野古代執行 何が公益かが問われる」


片木コメント  2023年10月

・ 辺野古基地移設工事を巡る最高裁判決の受け止めについて

 「同じ穴の狢」の沖縄防衛局に対して国土交通省が下した裁決を、最高裁がそのまま追認した(本来私人にしか認められない行政不服審査法の手続きの窃用)

 国土交通大臣の裁決の拘束力についての誤った解釈により、地方自治法に定められている国の関与に関する訴訟の審理を全く行わず、沖縄県の訴えを門前払いした(地方分権改革の成果である国と地方が対等であるという原則の無視)

のは極めて不当であり、今後、早急に改める必要がある。

  支離滅裂な那覇支部判決でさえも、上の「裁決の拘束力」を詳細に論じて退けていた。


 地方自治法2条12項 

  地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。

 この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。


・ 今月30日に開かれる代執行訴訟を巡りる争点について

 1 自治法245条の8第1項の「法令の規定に違反する」か等

  〇 自治法245条の8第1項の「法令の規定に違反する」か?

   行政不服審査法ではなく(採決の拘束力は、申請要件が充足しているという判断にまで及ぶものではない)、公有水面埋立法4条1項1号(「国土利用上適正且合理的ナルコト」)及び2号(「其ノ埋立ガ環   境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノ」)という要件を今回の埋立変更申請が充たしているのか、根本に戻って双方の主張の是非を判断していく必要がある。

  〇 同項の「各大臣の処分に違反するもの」であるか?

  「法令の規定による各大臣の許認可等の処分」(松本逐条)と解されているので、自治法の是正の指示(行政処分のような公定力等はない。自治体が従わないことも可能)ではなく、

  これも公水法上の本来の問題に戻って、具体的に審理がなされる必要がある。

  〇 同項の「当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るもの」であるか?

   これについても、上と同様、公水法上の本来の問題に戻って、具体的に審理がなされる必要がある。

 2 同項の「本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であ」るかどうか?

   もう一度、基本に戻って、対話に国は応じる必要がある。

   これまで、沖縄県は、何度も、「対話による解決を求める」要請を行ったが、国は、一切返答を行わず、これを無視しつづけてきた。

   これでは、ほかの方法がなかったとは到底言えない。

 3 「著しく公益を害することが明らか」であるか?

    防衛上必要であるということだけでは、「公益を害する」ということにはならない。地域づくり、環境、災害保全等多くの「公益」も考慮に入れて判断すべきであるとともに、

    地方自治尊重の観点に立って、「著しく」「明らかである」のか厳格かつ慎重に判断すべきである。


・ 地方分権、地方自治の理念と今回の代執行訴訟や最高裁判決について


  埋立を承認するかどうかは公有水面埋立法上知事の権限だが、いわば一時的にその権限を取り上げて国が沖縄県に代わって承認するということだから、地方自治の根幹にもかかわる問題だ。

  2000年の第一次分権改革により、国と地方は対等になったが、それにもかかわらず、国と法的に争うことができないということになった。

  国の各省が内輪で決めて、やりたい放題をやるようになることが懸念される。

  これは、沖縄県だけの問題ではなく、わが国の地方自治そのものの問題でもある。

  地方自治の観点からは、大変憂慮される危機的な事態になったと認識すべきであり、自治体関係者はもちろん、国民全体が注視し、行動を起こすべき問題だ。


・ 沖縄に基地負担が集中していることや国の「普天間基地の一日も早い危険性の除去」との主張について


  仮に今、承認を得たとしても、今後12年以上かかるという。

  海面下90Mにも及ぶ軟弱地盤により前代未聞の難工事になるであろうから、それでは済まないだろう。

  いつまでたっても、普天間は今のままということになりかねない。

  辺野古の新基地建設はいったんあきらめて、沖縄県の意見も十分聞いて、真剣に検討すれば、知恵も湧いてくるのではないか。



● 2023年10月26日、拙編著『地方行政キーワード』の33回目の追補が刊行されました。

   今回の主な内容は、次の通りです。


  1. ふるさと納税

     特別交付税の減額の取消を求める泉佐野市の請求を棄却した大阪高裁判決(23年5月10日)や規制を強化した総務省の「募集適正基準」の改正(23年10月から)とともに、

  返礼品基準の違反だけでなく、財務・業務体制全般にわたる違法、あるいは極めて杜撰な運営の実態を指摘した兵庫県洲本市の第3者委員会の最終報告書(同年9月)にも触れ、

  東京都の特別区長会が言うように、「地方自治の根幹を破壊する」ふるさと納税制度は、廃止すべきであることを論じた。

  2.新型コロナウイルス感染症対策

     第8波までの経緯を踏まえて、政府の対策を総括するとともに、(1)「専門家」と「政治家・官僚」との役割分担、 (2)感染症と経済の両立、「2類感染症」指定と5類感染症への移行、 (3) 感染症法及び特措法の改正(2021年2月)、グローバルダイニング訴訟、 (4) 危機管理のあり方等について論じました。

  3. 2023年春以降に問題となったマイナンバーカード等のトラブル

  4. イギリスの地方自治制度

  5. アメリカの地方自治制度、特に、近年の専占Preemptionと新しいホームルール運動

 



● 2023年10月21日、「選挙改革フォーラム」で「新しい市民選挙を提案しよう~ 自由で楽しい選挙をめざして ~」と題して、発表しました。

 


       ------→ 「選挙改革フォーラム」「世界の選挙と暮らしVol.7」「新しい選挙のしくみを!初めて経験したおかしな選挙制度」



       ------→ 拙著「新しい市民選挙を提案しよう~自由で楽しい選挙をめざして~」



       ------→ 選挙制度改革のための基礎資料



       ------→ 拙著「女性議員を増やすための選挙制度改革」(2018年、公共政策学会)




● 2023年10月18日、琉球放送の番組で、辺野古の問題についてコメントしました

 


       ------→ RBC「辺野古移設めぐる国と県の『代執行訴訟』 専門家が指摘する“国と沖縄の異なる公益性” 法廷闘争が持つ意味は」




● 2023年9月8日、ふるさと納税の件で、神戸新聞にコメントしました

   洲本市でも、ご多分に漏れず、ふるさと納税の不祥事です。

  調査委員会が精力的に調査した結果が9月8日に発表され、コメントを求められました。

  脇の甘かった担当者や市の幹部も、悪いですが、そういう犯罪を誘発しかねないふるさと納税の返礼品制度にも、一端の原因があるのではないでしょうか。。

  返礼品制度は、早急に廃止しないと、これからも不祥事が続くでしょうし、財源が流出している市区町村にとっては、 深刻な問題です。

  しかも、お得な山海の珍味を求めての「さもしい寄付」も多いのが実態でしょうから、このままでは、日本人の純粋な「寄付」のこころや文化まで傷つけ、堕落させてしまいます。

  問題点だらけの返礼品制度は、一日も早く、廃止すべきです。

  <小生のコメント>

   今回の調査で、返礼品の問題のみならず財務、業務体制全般にわたる洲本市の違法 や極めてずさんな数々の実態が明らかにされた。

 しかし、他の市町村でもチェック体 制がないため表面化していないだけで、どこでも起きる可能性がある。

   問題の根本は返礼品にある。「見返りを求めないのが寄付」という基本に戻るべき だ。

   全国の寄付総額が1兆円に迫り、財源が流出する都市部の市区町村では、深刻な財 政問題が生じている。

 8月1日に、東京都の特別区長会は「現在のふるさと納税制度 は、受益と負担という税制本来の趣旨を逸脱し、地方自治の根幹を破壊する」として 「廃止を含めた抜本的な見直し」を国に要望した。

   洲本市の第三者委員会も報告書で返礼品の総額規制を提言しているが、あまりにも 問題の多い返礼品制度はこの際廃止すべきだ。

 


       ------→ 神戸新聞「 返礼品に温泉券、文書偽造も 第三者委『市長らコンプラ意識低い』 洲本市ふるさと納税『おまけ』問題」 (2023/9/7 20:08)





















● 2023年9月4日、午後7時のNHKニュースに出て、辺野古訴訟の最高裁判決にコメントしました


「専門家 “国と地方は対等の関係 地方の意見 十分に聞く必要”」

  「総務省の元官僚で地方自治に詳しい片木淳弁護士は、『地方分権の改革で国と地方は対等の関係にあると位置づけられているが、今回の判決は沖縄県やほかの自治体関係者にとって納得がいくのか疑問に思う。

 県民投票や選挙で示されてきた沖縄県民の意思には大きく反する結果となり、玉城知事は苦渋の決断を含めてさまざまなことを考えなければならないだろう』と話していました。

 また、国に対しては、『この問題に限らず、地方に関係する事業を進める場合には地方の意見を十分に聞いて進めていく必要がある』と指摘していました。」        ------→ NHK「辺野古工事めぐる裁判 沖縄県の敗訴確定 最高裁が上告退ける」( 2023年9月4日 20時22分)



 例によって、最高裁判決を痛烈に批判した小生の発言は大部分カットされ、似ても似つかぬものとなりましたが、本来のコメントは、以下のとおりです。

<コメント>

 予想外のひどい判決だ。

 その論理は、3月の那覇支部判決ですら否定した行政不服審査法52条の裁決の拘束力を認め、知事の処分(変更不承認)を取り消す裁決が出た以上、知事は承認すべき義務があり、それをしないことは自治法の245条の7(是正の指示)第1項所定の「法令の規定に違反している」に該当するとするもので、先月24日の最高裁判決と同様、沖縄県の訴えを門前払いしたものといえる。

 この10年で、13本の訴訟が、辺野古の埋立に反対する沖縄県とあくまでこれを進めようとする国の間で争われてきた。

 そのうち、上の8月24日の最高裁の決定は、10番目で国土交通相の裁定をめぐる訴訟でなされた。

 この国土交通相の裁定については、過去2回にわたり、日本の行政法研究者100人を超える、すなわちほとんど全員の日本の行政法学者が行政不服審査法の「乱用」であり、「違法」であるとの声明を出しているが、最高裁の判決は今回もこれに真っ向から逆らったものである。

 今日の判決は、11番目の国土交通相の是正の指示をめぐる訴訟の判決であるが、これまた、上の裁決をめぐる訴訟の判決と同様、国と対等の関係にある地方自治体がいわば裁判を受ける権利を否定されたということである。20年余り前に行われた第一次地方分権改革の結果、国と地方は対等ということになり、国と争いが生じた場合は、第3者が裁く国と地方の係争処理手続きが制度化されたが、このような不服審査法の乱用を認めてしまえば、国の各省のやり放題を許すことになる。

 これにより、地方自治は、大変な危機を迎えた。これは、一人沖縄県だけの問題だけではなく、全国の自治体にとって非常に憂慮すべき事態だ。

 今回の最高裁判決が出たからと言って、沖縄県がすんなりと基地建設反対の意思を引っ込めるとは思えない。最高裁判決については、いろいろ、不満や疑問もあるだろう。

 また、大浦湾の軟弱地盤というのは、大浦湾全体に広がり、深さは、海面下90メートルを超えている。今回の防衛局の設計変更では、技術的に70メートルまでしか、対応できないという。今後、仮に埋立に着手したとしても、いろいろの技術的問題が噴出してくることも考えられる。公有水面という国民、県民の貴重な財産を守る権限と責任を有しているのは、沖縄県知事だ。これまで、県民投票や知事選等で示された沖縄県民の反対の意向を踏まえ、今後とも、監視を続け、ことあるごとに辺野古の新基地建設に反対していくのではないか。

 国は、何が何でも、埋立を強行していくというのではなく、謙虚に、沖縄県の主張に耳をかたむけるべきである。

 裁判所も、国の各省も、地方分権改革の結果、今では、「国と地方は対等だ」ということを十分、わきまえて物事を判断し、対応していく必要がある。そうでないと、今後とも、問題の処理がこじれて、その解決が遠のこう。




















● 2023年7月16日、拙著 「辺野古訴訟 露呈した最高裁論理の破綻: 『固有の資格』と『知事の裁量権』」 をアマゾンのキンドル出版を利用して発刊しました(電子書籍及びペーパーバック)。


       ------→ 拙著「辺野古訴訟 露呈した最高裁論理の破綻: 『固有の資格』と『知事の裁量権』」


 本書では、辺野古新基地建設問題をめぐる訴訟、特に、本年3月16日に出された福岡高裁那覇支部判決を中心に、その問題点を指摘するとともに、 支離滅裂な那覇支部判決をもたらした遠因でもあるこれまでの最高裁の解釈の誤りを論じました。

 「法律による行政」の定着、浸透とともに 、地方分権改革のさらなる推進に少しでも寄与できれば、幸いです。

 読者各位の忌憚のないご意見、ご批判を賜ればと存じます。



● 2023年5月30日、拙編著『地方行政キーワード』の32回目の追補が刊行されました。

   今回の主な内容は、次の通りです。


  ● 埋立変更不承認にかかる関与取消訴訟~福岡高裁那覇支部の2件の判決(2023年3月16日)

  国土交通大臣の「裁決」の取消訴訟・那覇支部判決は、先の最高裁判決を踏まえて、沖縄県側の訴えを却下したが、地方分権改革の理念とその進展が理解できていないものである。

 また、同大臣の「是正の指示」の取消訴訟・那覇支部判決は、沖縄県の不承認処分を「裁量権の逸脱または濫用がある」として取り消した。

 しかし、沖縄県知事が「安全や環境保全に対する不安を払拭できない」として今回の埋立変更を不承認としたものであり、その裁量権を逸脱又は濫用したものであるとは到底思えない。

  「裁定的関与」については、解釈論としては、端的に、国と地方の間に争いがある場合は、すべて、国の省庁が行審法7条の「固有の資格」の立場で相手方となるものとして、同法の審査請求手続等の対象外となり、地方自治法の係争処理手続のみによるものと解すべきである。

  すでに、総務省の行政不服審査制度検討会の最終報告(2007 年 7 月)で、裁定的関与は、「廃止の方向で検討するべき」とされている。

  全国知事会も、同様の提案を行っている。

  堂々と政策論議することから逃避する政府に期待することができないのであれば、国会において、早急にこの改正を実現すべきである。


● マクロンの3DS法

  2022年2 月、「地方行政の差別化、分権化、分散化及び簡素化に関する法律」(法律名でもある4つの優先事項の頭文字をとって「3DS法」という) が成立した。

  この法律は、原油価格上昇に伴う燃料価格の高騰をきっかけに、2018年11月フランス全土に広がった「黄色いベスト運動」に対応してマクロン大統領が進めた「国民大討論Grand Débat national」を踏まえて制定されたものである。

  同法は、3つのD(差異化、分権化、分散化)と1つのS(簡素化)を優先事項として、様々な措置を規定している

  3DS法は、総花的、技術的に過ぎるとの批判もあるが、黄色いベスト運動というフランス国民の直接民主主義的運動の高まりを反映したものであり、相当に意欲的なものである。

 また、現時点におけるフランスの地方分権、地域振興の到達点を示す、重要な法律であり、今後の展開が注目、期待される。


● 2023年5月16日、東京弁護士会・行政法研究部で発表


       ------→ 発表資料「辺野古埋立変更不承認訴訟 福岡高裁那覇支部判決(2023.3.16)の問題点 ~破綻した最高裁判決の「固有の資格」判定基準論~ 」


● 2022年12月8日、共同通信から大阪維新の会の大阪市長選に向けた予備選挙に関して、コメントを求められました。

  静岡新聞記事


       ------→ 静岡新聞記事「維新予備選 違法回避へ制度設計腐心 世論反映断念、議員も制約」

                              (開けない場合は、「新しいタブ」で開いてください。)

  なお、12月10日付け神戸新聞等にも掲載されました。

 日本の選挙は、もっと活発にする必要があります。

 今の政治の現状を見ていると!!

  当初の小生のコメント全体は、次の通りです。


   現行公職選挙法の解釈では、「選挙運動」とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を 目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」 であるとされ、候補者選考会、推薦会を開催して、政党その他の政治団体、組合、あるいは単なる有権者の集まり等で、 推薦すべき候補者を決定することは、「立候補準備行為」として、「選挙運動」には該当しないと解されている。

    特に、「選挙運動」規制の違反には刑罰が科せられるものであるから、その解釈に当たっては、「罪刑法定主義」 の原則に基づき、厳格に行うべきであり、「疑いがある」といったあいまいな解釈で臨むべきではない。

  今回の「予備選」についても、「立候補準備行為」として、「選挙運動」には該当しないものと考えられ、 総務省の解釈もそのような理解によるものと思われる。

   そもそも、わが国では、「事前運動」の禁止を含め、主要民主主義国に例のない厳しい選挙運動規制を行ってきているが、 従来、その理由とされてきたのは、「選挙運動を無制限に認めると財力や権力によって選挙がゆがめられるおそれがある。 選挙の公平公正を期するためには、選挙運動に一定のルールを設けることが必要」ということであった。

  しかし、今日においては、これらの規制は、選挙人に政党候補者の主張や情報を提供するという「選挙運動」の重要な機能を 阻害するとともに、「選挙運動」や「政治活動」そのものを委縮させ、結果として新人候補者の当選を不当に難しくし、 市民による活気のある選挙を妨げ、日本の民主主義そのものの成立を阻害している。

  したがって、「事前運動」の禁止を含む「選挙運動」規制そのものの廃止が必要であるが、すぐにはできないということで あれば、広く、「予備選」を認め、選挙を活性化させていく必要がある。また、そのために必要であれば、現行公職選挙法の 「選挙運動」規制を限定的に解釈し、「予備選」の共通ルール的なものも考えていく必要があろう。

 


 なお、

         ------→ 拙著「選挙制度の改革」(2019年2月8日 月刊自治研)P.22~


 また、大坂維新の会のユーチューブ

         ------→ 大阪の未来を共に決める!|大阪市長予備選|候補者決定

                              (開けない場合は、「新しいタブ」で開いてください。)

 12月12日、維新の会からの大阪市長選の最終的候補者は、大阪府議会議員の横山英幸氏に決まりました。

 他党においても、活発な候補者選びが期待されます。





2022年12月8日、最高裁小法廷が辺野古抗告訴訟で、沖縄県の上告を棄却する判決を下しました。

  地方分権を無視し、国と地方の争いを裁かない、最高裁の消極的態度は、「憲法の番人」としての自己の責務を放棄し、日本の法治国家としての存在を危うくするものです。


         PDF資料------→ 「未完の地方分権改革と国・自治体間の争訟制度 ~辺野古訴訟における「裁定的関与」問題~ 」

                              (開けない場合は、「新しいタブ」で開いてください。)


 <結論> 一般私人になりすまして」裁定的関与を窃用するという、国の各省の姑息な対応を放置すれば、第一次地方分権改革において、

  国と地方の関係が「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係に変わったにもかかわらず、その法定受託事務の処理に関して、

 地方の利益に反する場合に国の判断が優先されても、そのための救済手段がないということなる。

  地方六団体等をはじめとする地方自治関係者はもちろんのこと、国民・住民としても、これらの辺野古訴訟の今後の展開を注視するとともに、

 地方分権改革を徹底し、 そのさらなる進展を図るため、「裁定的関与」の廃止に早急に取り組むべきである。







  ● 2022年10月11日、東京弁護士会・自治体等法務研究部主宰の公開講座において、

沖縄県辺野古の新基地建設問題に関連して、「未完の地方分権改革と国・自治体間の争訟制度」と題して講演しました(Zoom)。


 テーマは、地方分権改革の理念に反する「裁定的関与」の問題です。


       PDF資料------→ 「未完の地方分権改革と国・自治体間の争訟制度 ~辺野古訴訟における『裁定的関与』問題~ 」

                              (開けない場合は、「新しいタブ」で開いてください。)


 <結論> 一般私人になりすまして」裁定的関与を窃用するという、国の各省の姑息な対応を放置すれば、第一次地方分権改革において、

  国と地方の関係が「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係に変わったにもかかわらず、その法定受託事務の処理に関して、

 地方の利益に反する場合に国の判断が優先されても、そのための救済手段がないということなる。

  地方六団体等をはじめとする地方自治関係者はもちろんのこと、国民・住民としても、これらの辺野古訴訟の今後の展開を注視するとともに、

 地方分権改革を徹底し、 そのさらなる進展を図るため、「裁定的関与」の廃止に早急に取り組むべきである。



● 2022年6月24日、参院選に関し、毎日新聞にコメントしました。

 下記(有料記事は全文は読めませんが)。



       ------→ 毎日コーヒー出しはOK?ケーキは? 公選法は禁止だらけ 参院選

                              (開けない場合は、「新しいタブ」で開いてください。)



   なお、        ------→ 日経6月10日「金かからぬ選挙」理想遠く 供託金 30年変わらず

                              (開けない場合は、「新しいタブ」で開いてください。)





● 2022年6月21日、東京弁護士会・行政法研究部で発表しました。

       ------→ 辺野古新基地建設をめぐる争訟と国の裁定的関与

                              (開けない場合は、「新しいタブ」で開いてください。)


< 地方分権改革において、国と地方の関係が「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係に変わったにもかかわらず、その法定受託事務の処理に関して、地方の利益に反する場合には国の判断が優先され、そのための救済手段がないという制度の欠陥が露呈しています。

 早急に廃止することが、地方分権改革のさらなる進展のためにも必要でしょう。





● 2022年6月18日付け日経新聞に、衆院区割り見直しに関するコメントが掲載されました。



 ーーーーーーー→『衆院区割り見直し 片木淳、谷口尚子両氏に聞く 』


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 真意を必ずしも正確に伝えていないコメントであったため、修正を申し入れました。

 小生の最終的なコメントは、以下のとおりです。


 法律上は、格差が2以上とならないことが基準とされているが、憲法の要請する本来の平等原則からは、1.999では極めて不十分だ。

  今回から導入された「アダムズ方式」は、提案した調査会自体が「一人別枠方式」と同様だという意見もあると認めていたくらいで、本来、あまり大きな格差是正は期待できない。

  将来も含め、度重なる区割り改定に対する候補者や有権者の批判も高まっている。

 そろそろ抜本的な小選挙区制度そのものの改革を考えるべき時期ではないか。

 1票の格差よりも地方の声が重要と考えるなら、米国の上院やドイツの連邦参議院なども参考に、憲法改正を含めた国会のあり方の議論が必要だ。

 積極的に地方主権を進め、道州制のような制度に基づいて、地方の声を反映する仕組みを考えるべきある。





● 2022年5月24日、顧問弁護士就任の記事がプレスリリースされました。



 ーーーーーーー→『株式会社センキョの顧問弁護士に、元自治省(現総務省)選挙部長の片木淳氏が就任 』


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● 2022年5月1日より、「株式会社センキョ」の法律顧問(公職選挙法、政治資金規正法等)に就任しました。 



 「株式会社センキョ」は、「民主主義をもっとスマートに、日本をもっとワクワクする国に」するため、日本の政治・選挙活動を効率化させるプラットフォーム「スマート選挙」を提供し、政治家と市民がより近い存在として繋がる日本の地域社会のインフラとすること等を目指す会社です。

 ーーーーーーー→「株式会社センキョ」


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   同社は、「前澤ファンド」に採択されています。

 「前澤ファンド」は、前澤友作氏が「社会課題の解決」や「趣味の追求」を事業テーマに掲げる起業家や団体に対して総額100億円規模の投資をおこなうため、同氏の個人資産をもとに設立した会社です。

 ーーーーーーー→前澤ファンド


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● 2022年3月、拙編著『地方行政キーワード ―地方行財政改革の論点― 』の追録第30号原稿をまとめました。

        ------→ 本の紹介


 今回のテーマ

 デジタル田園都市と地方創生について、全面改訂しました。

 また、引き続き、辺野古新基地建設問題をフォローしました。

 近日中に追録発行の予定です。乞う、ご期待!!!



● 2022年1月30日、「公正・平等な選挙改革にとりくむプロジェクト」(略称:とりプロ)のオンライン選挙座談会 Vol.9 で、ファシリテーターを務めました。

        ------→ オンライン選挙座談会 Vol.9  【障がい者の参政権保障】



● 選挙市民審議会答申『市民を主体とした民主主義の確立に向けて 選挙・政治制度改革に関する答申』


       ------→ 選挙市民審議会第2期答申(2019年12月)


        ------→ 選挙市民審議会第1期答申(2017年12月)

 


● 2021年6月、 「公共経営大学院のあゆみ」に拙文を寄稿しました。

2020年度9月入学者をもって「公共経営大学院」が学生募集を停止し、新たに2021年4月より「グローバル公共政策コース」を設置することを受け、発刊されることとなったものです。

         ------→ 拙著「新型コロナウイルス対策と公共政策論」

 (出だし)

 「 菅総理や西村大臣等は、新型コロナウイルス対策をめぐって、重要な判断を下すべき局面で、しばしば「専門家のご意見を伺って」と留保を付ける。

  もちろん、「専門家」の意見を聞くこと自体が悪いというわけではないが、それが責任逃れの口実であるならば、問題である。

  そもそも「専門家」とは誰のことを指すのか?ウイルス学の専門家か、公衆衛生学の専門家か、それとも、数理統計学か、このような複合的な問題では、経済学、財政学の意見も必要となろう。

  世の中の事象が複雑多岐にわたり、狭い専門領域の研究に埋没しなければ、「専門家」とは認められないような今日の状況では、現実社会の問題について、広く全体を見渡した的確な総合的解決策を提言できるような「専門家」など存在しない。

 - - - - 


● 2021年3月、内閣府の男女共同参画局が「令和2年度 女性の政治参画への障壁等に関する調査研究(令和3年3月)」を公表しました。


 今回の調査では、立候補を断念した女性の「自分の力量に対する自信のなさ」が目立ちますね。

 子どもの時から、もっと自信を付ける教育も大事ですね。環境整備ももちろんありますが。

 いずれにしても、衆議院議員の女性議員比率9.9%は、世界193カ国中165位(下院)で(列国議会同盟「Women in Parliaments World Classification」(2021年4月1日現在)、世界の恥です。

 やはり、強制割り当ての「クオータ制」の導入に踏み切るべきでしょう。

 
        ------→ 調査研究 概要


 
        ------→ 調査研究 全文


 2017年度に、同男女共同参画局の「地方議会において女性議員の参画を阻む要因について調査研究」の調査委員会の座長を務めましたが、その縁で、今回も、アドバイスを求められ、意見を申し上げていたものです。

 
        ------→2017年度調査研究報告書


● 2021年3月29日、「ふるさと大使かわら版(通巻第98号)」に、「地方自治体の『裁判を受ける権利』 ─ 国と地方の争訟制度等の欠陥 ─」と題して、小論を寄稿しました。


        ------→ 拙著


 <オピニオン>

  「辺野古新基地建設をめぐる国と沖縄県の一連の争訟の中で、現行制度の欠陥が露呈し、そのため、 自治体が国に対して対等の立場で法的に争うことができなくなるケースが生じています。」

  「憲法により、一定の自治権を有するものとされている地方自治体に対しては、今後の地域づくりのためにも、地方自治の健全な発展のためにも、現行法制度の欠陥を放置することはできません。判例の変更等により「法律上の争訟」と認め、地方自治体にも「裁判を受ける権利」を保障していくべきでしょう。」


        ------→ふるさと大使連絡会議HP



<片木著作集>


 ● 単著

 ● 共著

 ● 論文等(市民自治と地方議会改革、選挙制度改革)

    (ドイツ自治体議員の名誉職制度)

 ● 論文等(人口減少社会と地方創生)

 ● 論文等(地域政府再編(大阪都構想、道州制等)

    (大阪都構想)

    (道州制等等)

 ● 論文等(地方財政再建、災害対策等)

   (地方財政再建)

   (災害対策その他)

   (諸外国の地方自治)

   (総務省・自治省等)

   (現場の府県行政)

   (その他)



● 片木著作集(単著)


○ 『ドイツの自治体議員と市民近接性: 名誉職議員制度に関する5つのテーゼ』(キンドル出版)

○ 『Kommunale Gebietsreform und Dezentralisierung(自治体区域改革と地方分権) Vergleich zwischen Japan und Deutschland Welches Land liegt weiter vorn?(日独比較、どちらの国が先を行ってる?)』(2012年10月、ポツダム大学出版部) (電子書籍・全文)

○ 『日独比較研究 市町村合併 平成の大合併はなぜ進展したか?』(2012年5月、早稲田大学学術叢書)

○ 『地方行政キーワード ―地方行財政改革の論点―』    平成24年6月 追録 大阪都構想など。(ぎょうせい、定価8,000円、追録、年2回)

○ 『地方主権の国 ドイツ』(平成15年、ぎょうせい)

○ 『地方分権の国 ドイツ』(昭和63年、ぎょうせい)


● 片木著作集(共著)

○ 「ドイツの名誉職議員制度と日本の地方議会改革」『あなたにもできる議会改革 改革ポイントと先進事例』(第一法規、2014年、早稲田大学マニフェスト研究所・議会改革調査部会 (編集)

○ 「ネット社会におけるメディアと民主主義  『ネット集合知』の活用と討論(「argument」)」・早稲田大学メディア文化研究所 『メディアの将来像を探る』(一藝社、2014年2月10日発売)

○  片木淳・藤井浩司編著『自治体経営学入門』(2012年5月、一藝社)

○ 「ドイツの『市民共同体』構想と市民参加の諸手法」(アーバンハウジング『ドイツの市民参加の都市政策、都市と住宅地再生の動向調査』2012年4月)

○  「地方分権改革と財政制約- 地方政府の任務に応じた財源保障 -」、坪郷實/ ゲジーネ・フォリャンティ=ヨースト/ 縣公一郎編『分権と自治体再構築ー行政効率化と市民参加ー 』(2009年、法律文化社)

○ 市民政調 選挙制度検討プロジェクトチーム・片木淳 共著『公職選挙法の廃止―さあはじめよう市民の選挙運動』 (生活社、2009年)

○ 『地域づくり新戦略 自治体格差時代を生き抜く』

○ 「自治体政策と国・地方の関係」、北川正恭教授・縣公一郎教授・NIRA編 『政策研究のメソドロジー ―戦略と実践―』(平成17年9月、法律文化社)



● 片木著作集(市民自治と地方議会改革、選挙制度改革)


 ◎ 選挙市民審議会最終答申に向け、下記の3つの改革案を提出しました。

   ○ 拙著「立候補休暇と議員活動のための休職・復職制度の整備」

   ○ 拙著「障害のある人の参政権保障」

   ○ 拙著「学生・ホームレスの選挙権保障」


○ 「選挙運動規制を撤廃し 自由な選挙の実現を」(『救援情報 特集 選挙制度はどうあるべきか』2016年秋号インタビュー記事)

○ 「市民による『21世紀の普選運動』を起こそう」(『公明』2016年7月号)

○ 座談会「市民のできる選挙/選挙のできる市民」『 2015年安保から2016年選挙へ 政治を市民の手に』(2016年3月23日発売 世界 別冊no.881))

○ 毎日新聞「私の主張 新政権で公選法改正断行を」(2009年10月8日)


● 「英国のEU離脱と議会主権」(『自治日報』(2019年3月15日号)

● 「統一地 方選挙と女性議員の増加」(『自治日報』2018年8月3日号)

● 自治立法権の確立と地方議会(『自治日報』2018年2月2日号)

● 「町村総会と地方議会の善政競争」(『自治日報』2017年7月14日号)

● 「委任と責任の連鎖」(『自治日報』2017年2月24日号)

● 「議員は貴族か?代表民主制と市民近接性」(『自治日報』2016年9月9日号)

● 「自治体議員と主権者教育」(『自治日報』2016年3月18日号)


○ 高知県大川村の村民集会に関する片木のコメント(『通販生活』(2017年10月、同誌秋号))

○ 「町村総会」識者に聞く(高知県大川村の村民集会に関する7月31日付け信濃毎日新聞記事)




(ドイツ自治体議員の名誉職制度)


○ 
拙著『ドイツの自治体議員と市民近接性: 名誉職議員制度に関する5つのテーゼ』

○ 『ドイツの自治体議会における「名誉職」制度の研究  Research on the “Honorary Post System” of the German local assembly』(2016/06/15、科学研究費・研究成果報告書(詳細))

○『名誉職としてのドイツの自治体議員』   (2013/03/13、自治体国際化協会・平成24年度比較地方自治研究会調査研究報告書)

○ 「『ボランティア』としてのドイツの自治体議員」(自治日報「議会」(平成27年7月3日))

○ 「ドイツの名誉職議員制度と日本の地方議会改革」(『あなたにもできる議会改革 改革ポイントと先進事例』(第一法規、2014年、早稲田大学マニフェスト研究所・議会改革調査部会 (編集) P.127~)

○ 「日本の参議院改革とドイツ連邦制」」(2011年11月14日、北海道政治講座 講演資料)

○ 「市民自治体とコミュニティ・エンパワーメント」(2011年11月16日、日本開発構想研究所「ドイツ研究会」講演資料)

○ 「住民意思の反映とドイツの市民参加制度 ~住民投票と市民参加の取組」

○ 「住民自治と地方議会 -直接民主主義と議会基本条例-」(『自治フォーラム』2009年10月号)

○ 「議長マニフェストを評価する」(廣瀬克哉・自治体議会改革フォーラム編『議会改革白書 2009年版』(平成21年、生活社))

○ 「地方議会 海外事情 ドイツ編(下) ドイツの地方議会と直接民主主義」 (日経グローカル2008年4月7日№96号)

○ 「地方議会 海外事情 ドイツ編(上)  ドイツ連邦制度改革と州議会の復権」(日経グローカル平成20年3月17日№96号)

○ 「ドイツの地方議会と直接民主制」(平成17年4月、自治体国際化協会『欧米における地方議会の制度と運用』)

○ 「市民自治体とコミュニティ・エンパワーメント」(2011年11月16日、日本開発構想研究所「ドイツ研究会」講演資料)

○ 「住民意思の反映とドイツの市民参加制度 ~住民投票と市民参加の取組」

○ 「地方議会 海外事情 ドイツ編(下)ドイツの地方議会と直接民主主義」(日経グローカル2008年4月7日№96号)

○ 「地方議会 海外事情 ドイツ編(上)  ドイツ連邦制度改革と州議会の復権」(日経グローカル平成20年3月17日№96号)

○ 「ドイツの地方議会と直接民主制」(平成17年4月、自治体国際化協会『欧米における地方議会の制度と運用』)



○  『学校模擬選挙マニュアル』(ぎょうせい、2016年3月)片木執筆担当 「ドイツの政治教育」及び巻末言「討論民主主義と主権者教育」

○ 「自治体議員と主権者教育」(『自治日報』2016年3月18日号)

○ 「シティズンシップ教育と選挙」(早稲田大学マニフェスト研究所「シティズンシップ推進フォーラム2016」(2016.1.14)講演)

○ マニフェスト研究所シンポ:片木講演「シチズンシップ教育と選挙」(平成26年6月20日)

○ 「『ボランティア』としてのドイツの自治体議員」(『自治日報』「議会」(平成27年7月3日)

○ 毎日新聞・オピニオン(平成27年7月3日)「政治のあり方 より若者向きに」

○  ○ 早稲田大学マニフェスト研究所「選挙管理委員会ネクストステージ2014 ~あなたにもできる選挙事務改革~」講演資料『シティズンシップ教育と選挙』

○  ○ 「討論民主主義の実現と主権者教育」(経済同友会・講演資料)

○ ○ 盛り上がらなかった「ネット選挙」(早稲田ONLINE・オピニオン「『ネット選挙』と選挙運動規制の全面撤廃」読売新聞ONLINE)

○ 同上(英文)

○ 「参議院改革と政治教育」・経団連・21世紀政策研究所「日本政治における民主主義とリーダーシップのあり方」(報告書)拙著P.42~

○ 経団連・21世紀政策研究所「日本政治における民主主義とリーダーシップのあり方」(冊子)発言P.73~等

 ○ 「ネット社会におけるメディアと民主主義  『ネット集合知』の活用と討論(「argument」)」(『メディアの将来像を探る』(一藝社、2014年、早稲田大学メディア文化研究所)第1章)

○ 「日本の参議院改革とドイツ連邦制」」(2011年11月14日、北海道政治講座 講演資料)

○ 「市民自治体とコミュニティ・エンパワーメント」(2011年11月16日、日本開発構想研究所「ドイツ研究会」講演資料)

○ 「住民意思の反映とドイツの市民参加制度 ~住民投票と市民参加の取組」

○ 「住民自治と地方議会 -直接民主主義と議会基本条例-」(『自治フォーラム』2009年10月号)

○ 「議長マニフェストを評価する」(廣瀬克哉・自治体議会改革フォーラム編『議会改革白書 2009年版』(平成21年、生活社))

○ 「地方議会 海外事情 ドイツ編(下) ドイツの地方議会と直接民主主義」 (日経グローカル2008年4月7日№96号)

○ 「地方議会 海外事情 ドイツ編(上)  ドイツ連邦制度改革と州議会の復権」(日経グローカル平成20年3月17日№96号)


○ 「ドイツの地方議会と直接民主制」(平成17年4月、自治体国際化協会『欧米における地方議会の制度と運用』)

○ 「《書評》山下 茂著 『フランスの選挙一その制度的特色と動態の分析』」

○ 「マニフェスト選挙-日本の選挙運動-」(『Yahoo!みんなの政治』マニフェスト講座 平成18年5月8日号(毎週月曜更新) )

○ 「マニフェスト選挙―諸外国の選挙運動-」(『Yahoo!みんなの政治』マニフェスト講座 平成18年5月1日号(毎週月曜更新) )


● 片木著作集(人口減少社会と地方創生)



○ 拙著「地方創生と市民自治 -自主独立の精神と地域の活性化ー」『都市とカバナンス 第28号』巻頭論文

○ 稲門市長会・講演資料「地方創生と市民自治」(2016年6月7日)

○ 「泉南市の消滅可能性と「市民自治体」の実現」(2015年末、大阪府泉南市、講演資料)

○ <授業風景>(消滅可能性都市と地方創生)(拙編著『地方行政キーワード』2015年3月追録より抜粋)

○ 「公共施設の経営と自治体市民」『現代の図書館』(日本図書館協会、2009年9月、Vol.47 no.3)

○ 片木基調講演「地方政府としてのまちづくり」(平成21年2月21日、綾瀬インターチェンジシンポジウム)

○ 「地方政府としての地域再生策」(「月刊 災害補償」平成20年4月号 巻頭言)


● 片木著作集(地域政府再編(大阪都構想、道州制等))


(大阪都構想)


○ 
「大阪都構想の効果等をめぐる論点と今後の展開」(拙編著『地方行政キーワード』2015年3月追録より抜粋)

○ 「ドイツにおける大都市制度改革の現状と課題-都市州(ベルリン・ハンブルク・ブレーメン)と中心都市・周辺地域問題-」 (自治体国際化協会・比較地方自治研究会『平成25 年度・比較地方自治研究会調査研究報告書』、2014年3月)P.154~

○ 「ハンブルク市の大都市政策と都市内分権」(日本都市センターブックレット『欧米諸国にみる大都市制度』 (日本都市センター、2013年3月)第4章)

○ 2012年8月17日 第7回チェジュ大学校・ 行政大学院との交流シンポジウム 片木 講演資料「大阪都」構想と大都市制度の改革(PDF、日本語版)

○ 「大阪都構想」と大都市制度の改革(『公営企業』2012年5月号)

○  「ドイツにおける自治体区域改革-メクレンブルク・フォアポンメルン州を中心として-」(2012/03/23、自治体国際化協会(クレア)「 平成23年度比較地方自治研究会調査研究報告書」)

(道州制等)


○ 「地域主権と地方政府の確立」(『公営企業』2010年5月号)

○ 「『地域主権国家』と地方政府の再編」(『自治フォーラム』2010年2月号)

○ 「『地域主権国家』と地域コミュニティ」(『ガバナンス』2010年1月号)

○ 「『地方政府』再編と道州制」(自治研究平成20年3月号)

○ 「日本の道州制とドイツの連邦制」 (宮城県『政策の風』平成20年3月号)

○ 「政府再編論としての道州制」 (平成19年10月6日、日本政治学会「片木報告資料」)

○ 「地方分権改革と道州制」(平成19年3月全国都道府県議長会『議長会報』No.372)

○ 「地方制度調査会の道州制答申とドイツ連邦制度改革」(『都市問題研究』平成18年9月号)

○ 「道州制と欧米各国の地方政府  注目される『県のかたち』をめぐる動き」(『地方自治職員研修』平成18年5月号)

○ 「地方制度調査会の道州制答申とドイツ連邦制度改革」(『公営企業』平成18年4月号)

○ 「三位一体の改革と道州制---今後の地方分権改革と道州制論議の行方」(『NIRA政策研究』平成17年12月号)

○ 「ソーシャル・ガバナンスと住民自治」(NIRA 政策研究 平成17年3月号)

○ 「三位一体改革と道州制――リージョナリズムの世界的潮流の中で――」(雑誌『公営企業』平成16年11月号)

○ 『静岡県内政改革研究会報告書』 平成15年11月 (委員として参画)


● 片木著作集(地方財政再建、災害対策等)


(地方財政再建)

○ 「地方公務員給与の削減と地方交付税」(雑誌『公営企業』(2013年5月号))

○ 「国・地方財政の持続可能性」(雑誌「公営企業」平成21年5月号)

○ 「国・地方財政の持続可能性」(平成21年6月2日、稲門市長会 講演資料)

○ 「地方財政再建と自治の精神」(雑誌「地方税」平成20年11月号 論評)

○  「3 ブレーメン州による財政調整違憲訴訟とドイツの第2期連邦制度改革」 (自治体国際化協会「平成19年度比較地方自治研究会調査研究報告書」)

○ 「改革阻害要因としての財政制約」 (平成19年9月28日、日独シンポジウム「片木報告資料」)

○ 「改革阻害要因としての財政制約」 (平成19年9月28日、日独シンポジウム「片木、会場配布予定資料」)

○ 「都市州ブレーメンにおける財政再建と市民参加」 (平成19年3 月30 日、自治体国際化協会『平成18 年度 比較地方自治研究会調査研究報告書』)

○ 「地方分権の潮流と地方交付税改革」(『地方財政』平成17年11月号)

○ 「三位一体改革の日本と地方主権の国 ドイツ」 市町村アカデミー『アカデミア』 平成215年夏 61号

(災害対策その他)


○ 書評「小滝敏之著『地方自治の歴史と概念』」(『自治研究』平成18年2月号)

○ 稲門市長会・講演資料「 東日本大震災と日本の課題」(2011年6月7日。スライドを一部追加)

○ 「東日本大震災と今後の課題」(雑誌『公営企業』2011年5月号)

○ 「日本の防災行政   ー地域コミュニティとNPOー」(2009年7月6日  中国広東省第2期上級幹部経済管理研修プログラム)

○ 「地域力の向上と区民防災活動」(2009年8月25日 墨田区研修会 講演資料)

○ 中国・国家行政学院公務員訪日研修団・片木特別講義資料「日本の地方自治体における文化施設の動向と論点」(2012年6月)(日本語)

○ 同上資料(中国語)


(諸外国の地方自治)

○ 「地方分権の国 スペイン」 雑誌『地方財政』1994年12月号

○ 「ドイツの地方自治」『全国市議会旬報』1991年8月~

○ 講義「ドイツの地方自治」『第22回全国市議会幹部職員研修会』1991年7月~

  *(追補) 同上49ページ

○ 「スイスの地方自治」 雑誌『自治実務セミナー』1986年8月号

○ 「厳冬のポーランド」 雑誌『自治実務セミナー』1986年5月号

○ 「危機に直面するコメコンと東西ドイツ問題」 雑誌『自治実務セミナー』1985年5月号


○ 「ドイツ統一の予言的中」 雑誌『官界』1992年4月号


(総務省・自治省等)

○ 書評 加藤三郎「政府資金と地方債」  雑誌『公営企業』2001年12月号

○ 「有権者一億人時代と2000年を迎えて」 雑誌「選挙」2000年1月号

○ インタヴュー 在外選挙制度  政府広報『時の動き』1999年5月号

○ 「選挙制度をめぐる諸問題」  雑誌『地方自治』1999年4月号

○ 「国際化社会における地方自治体の役割」 千葉市企画調整局『企画情報』1987年3月号

○ 「国際化推進自治体協議会(現自治体国際化協会)の設立経過」 『CLAIR 創刊号』1987年3月

○ 「語学指導等を行う外国青年招致事業について」共同通信社『政策研究』1986年

○ 「臨時行政調査会第一次答申の概要」『臨時行政調査会と行政改革』1982年3月号別冊付録


(現場の府県行政)

○ 「崖っぷちの大阪財政」 産業政治日報1996年12月

○ 「大阪学入門」 地方公務員月報1996年11月号

○ 「北方四島とビザなし交流」 雑誌「国際フォーラム」1994年

○ 「新・土佐日記」 高知新聞 1990年

○ 「ゲルマン娘と土佐」 地方公務員月報1989年11月号

○ 「長寿県構想」 高知新聞 1989年3月

○ 「ゲルマン人の実行力」 高知県『欧州調査団報告書』1989年

○ 「独創性について」『高知県衛生研究所報』1988年

○ 「県の財政課長として」 自治省『自治省 昭和54年』1979年


(その他)

○ 書評 浅井 隆「国家破産サバイバル読本<上><下>」  雑誌『公営企業』2004年3月号

○ 書評 安部龍太郎「天才信長を探しに、旅に出た」  雑誌『公営企業』2002年8月号

○ 「古代ギリシア語の研究」  雑誌『公営企業』1995年1月号 トップ