ドイツ連邦参議院





ドイツ連邦参議院Bundesratは、その訳語から我が国の参議院と同じものと 誤解しがちであるが、その組織、権能は、全く異なるものであり、ドイツ連邦国家体制を 支える中核機関として、格段に強力な地位を有している。

 「地方の国政参加」は、わが国の地方分権を推進していく上での大きなテーマの一つであるが、 一九九五年の地方自治法改正で、ようやく地方六団体の意見具申権が認められたにすぎない。

 ドイツにおいては、連邦制を採用する以上当然といえば当然のことではあるが、 わずか六九名の各州首相と大臣で構成される連邦参議院がそっくりそのまま連邦の 国家機関となり、連邦政治への参画そのものを実現している。

 各州の利害に関係する連邦法の成立には連邦参議院の同意が必要であり、 連邦の立法、行政のほとんどすべての事項は、連邦参議院の関与なしには 実施に移すことのできない体制となっているのである。

  (片木、2003年『地方主権の国 ドイツ』より。)

    (写真は、2004年9月、ドイツ連邦参議院正面。見学のギムナジウム生たち)





 参議院事務局のRuth Berkefeld 女史。

 参議院内を親切に案内、説明してくれました。

 地方主権については、一家言をお持ちの女傑です。(本会議場、各州代表席)






























    本会議場正面。各州首相、大臣たちが着席し、地方主権の観点から、激しい議論を戦わせます。



 小生も、議長席に着席して、記念撮影。

 うしろは、各州の紋章。冷静な議論をするため、色を付けていないのだそうです。

 









(2004年9月13日、ベルリン、連邦参議院)









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